は特定防火対象物に該当するものです。(政令第34条の4) |
項 |
防 火 対 象 物 |
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(一) | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
(二) | イ | キャバレ-・カフェ-ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホ-ル | |
(三) | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び (9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
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(四) | 百貨店・マ-ケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場 | |
(五) | イ | 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | |
(六) | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 老人福祉施設・有料老人ホ-ム・介護老人保健施設・救護施設・更生施設・児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)・身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設 | |
ハ | 幼稚園・盲学校・聾学校・養護学校 | |
(七) | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | |
(八) | 図書館・博物館・美術館そのほか他これらに類するもの | |
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) | |
(十一) | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの | |
(十二) | イ | 工場・作業場 |
ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
(十三) | イ | 自動車車庫・駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(十四) | 倉庫 | |
(十五) | 前各項に該当しない事業場 | |
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(十六の二) | 地下街 | |
(十七) | 文化財保護法の規定によって重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
(十八) | 延長50m以上のア-ケ-ド | |
(十九) | 市町村長の指定する山林 | |
(二十) | 総務省令で定める舟車(規定第5条) | |
備 考 | (注) 1.「特定防火対象物」は上表のように多数の者が出入りするもので 政令で定めるもの(法第17条の2第2項第4号) 2.(16の3)項は、通称「準地下街」といわれている。 |