消防用設備の点検・報告制度
ホテル、デパート、病院などの通路や天井などに、消火器、誘導灯、火災感知器、スプリンクラー設備
などが設置されていますが、これらの設備は、いざ火災という時にいち早く作動し、操作する事によって
建物内の人達に火災を知らせ、早い時期に消火するほか安全な場所に避難できるように設けられた消
防用設備です。
これらの設備は、いつでも機能が十分に発揮できるように、人々の健康管理と同様に、定期的に点検し
ておくことが大切です。
火災防止のために行う火の元点検の励行とともに、消防用設備を備えたビルなどは、定期に点検を行
い、その結果を消防署長へ報告する義務があります。
このような義務に違反して定期に報告しない場合又は、虚偽の報告をした場合には、消防法により処
罰されることがあります。
消防用設備等の種類
消火設備
■消火器及び簡易消火用具 ■屋内消火栓設備 ■スプリンクラー設備 ■粉末消火設備
■屋外消火栓設備 ■動力消防ポンプ設備
警報設備
■自動火災報知設備 ■ガス漏れ火災警報設備 ■漏電火災警報器
■消防機関へ通報する火災報知設備 ■非常警報器具及び非常警報設備
非難設備設備
■すべり台、非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋その他の非難器具
■誘導灯及び誘導標識
消防用水
■防火水槽又は、これに代わる貯水池その他の用水
消火活動に必要な施設
■排煙設備 ■連結散水設備 ■連結送水管 ■非常コンセント設備
非常電源・配線
■非常電源専用受電設備 ■自家発電設備
政令別表第1
| |
は特定防火対象物に該当するものです。(政令第34条の4) |
項 |
防 火 対 象 物 |
| (一) |
イ |
劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
| ロ |
公会堂・集会場 |
| (二) |
イ |
キャバレ-・カフェ-ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ |
遊技場又はダンスホ-ル |
| (三) |
イ |
待合・料理店その他これらに類するもの |
| ロ |
飲食店 |
| ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び
(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
| (四) |
|
百貨店・マ-ケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場 |
| (五) |
イ |
旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの |
| ロ |
寄宿舎・下宿・共同住宅 |
| (六) |
イ |
病院・診療所・助産所 |
| ロ |
老人福祉施設・有料老人ホ-ム・介護老人保健施設・救護施設・更生施設・児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)・身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設 |
| ハ |
幼稚園・盲学校・聾学校・養護学校 |
| (七) |
|
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの |
| (八) |
|
図書館・博物館・美術館そのほか他これらに類するもの |
| (九) |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの |
| ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (十) |
|
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) |
| (十一) |
|
神社・寺院・教会その他これらに類するもの |
| (十二) |
イ |
工場・作業場 |
| ロ |
映画スタジオ・テレビスタジオ |
| (十三) |
イ |
自動車車庫・駐車場 |
| ロ |
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (十四) |
|
倉庫 |
| (十五) |
|
前各項に該当しない事業場 |
| (十六) |
イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
| ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (十六の二) |
|
地下街 |
| (十七) |
|
文化財保護法の規定によって重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
| (十八) |
|
延長50m以上のア-ケ-ド |
| (十九) |
|
市町村長の指定する山林 |
| (二十) |
|
総務省令で定める舟車(規定第5条) |
| 備 考 |
|
(注) 1.「特定防火対象物」は上表のように多数の者が出入りするもので
政令で定めるもの(法第17条の2第2項第4号)
2.(16の3)項は、通称「準地下街」といわれている。 |
政令別表第1
点検に関する関連法令
消防法17条3の3
第17条第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で
定めるところにより定期に当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては資格を有する者に点検させ、その他の者にあっては自ら点検しその結果を消防長または、消防署長に報告しなければならない。
消防法施行規則第31条の4
(1)法第17条の3の3の規定による点検は、消防用設備の種類及び点検内容に応じて、
1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
(2)防火対象物の関係者は、前項の規定により点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、
次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防庁又は消防署長に
報告しなければならない。
一.令別表第一(1-4)項(5.6.9)項(16)項に掲げる防火対象物1年に1回報告
二.(7.8.10から15)項(17.18)項 3年に1回報告
(3)法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、
消防庁長官が定める。
(4)法第17条3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める
資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
インターネットからのお問い合わせは右のフォームより
お問い合わせ下さい。こちらから折り返しご連絡差し上げます。